コラム
不動産相続豆知識
こんにちは!
本日は「相続に関する不動産情報」についての豆知識をいくつか解説していきたいと思います🙌
相続問題というのは家族内で話し合うにもなかなか難しく、
どこから話せばいいのか?何を調べればいいのか・・・・
そもそもなぜ話し合わないといけないのか?
様々な疑問点と、不安がありますよね・・・・
そこで今回は、重要なポイントを簡単にまとめ、お伝えさせていただきます🤔
専門用語を並べた文章を読むのは億劫・・・と思う方にも
比較的わかりやすく解説してまいりたいと思いますので
お気軽に、肩の力を抜いて、「ふ~ん」程度でもいいのでご参考いただければと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
相続した不動産は放置しておくともったいない!!!!
とはよくいうものの。
何がもったいないか?かというと、
✅使っていなくても「固定資産税」を払い続けないといけない
✅年々不動産の価値が下がっていく
✅空家になるとより「税金」があがってしまう
必要のない相続した不動産を放置してしまうとこのようなデメリットが。
特にもったいない!!が発生するのは「固定資産税」です。
不動産などを所有していると必ず支払わなければならない固定資産税ですが、
実は「空家のままだと固定資産税が6倍」になる可能性があります。
6倍です・・・・。
というのも、本来、固定資産税というのは建物ではなく「土地」が対象になるのですが、
この「土地」に「建物」が建っていることで、固定資産税は6分の1に軽減されます。
しかし、「だれも住んでいない不動産=空家」になると、軽減措置が適用されない可能性があるのです。。。
こういった改正に基づき、「空家」を所有しているお客様からの相談は
例年より増加傾向にあります。
また、空家には様々な特別控除があり、所有して「3年10カ月以内」に売却すると
税金の有限が受けられる特例などもあります。
(※所得比加算の特例と言い、対象ではない場合もあります)
もし、この記事を読んだ方で現在相続について話をしている最中や、
すでに相続をされた方で空き家になっている場合など・・・・
ぜひとも当社へご相談ください。
お客様の物件価値、査定を当社では行っていますので、実際に物件を拝見し、
どのようにすればいいか?一緒に考えさせていただきます。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
※具体的な税金の相談については不動産会社ではお答えできかねる場合が
ございますので予めご了承くださいませ。
本日は「相続に関する不動産情報」についての豆知識をいくつか解説していきたいと思います🙌
相続問題というのは家族内で話し合うにもなかなか難しく、
どこから話せばいいのか?何を調べればいいのか・・・・
そもそもなぜ話し合わないといけないのか?
様々な疑問点と、不安がありますよね・・・・
そこで今回は、重要なポイントを簡単にまとめ、お伝えさせていただきます🤔
専門用語を並べた文章を読むのは億劫・・・と思う方にも
比較的わかりやすく解説してまいりたいと思いますので
お気軽に、肩の力を抜いて、「ふ~ん」程度でもいいのでご参考いただければと思います。
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相続した不動産は放置しておくともったいない!!!!
とはよくいうものの。
何がもったいないか?かというと、
✅使っていなくても「固定資産税」を払い続けないといけない
✅年々不動産の価値が下がっていく
✅空家になるとより「税金」があがってしまう
必要のない相続した不動産を放置してしまうとこのようなデメリットが。
特にもったいない!!が発生するのは「固定資産税」です。
不動産などを所有していると必ず支払わなければならない固定資産税ですが、
実は「空家のままだと固定資産税が6倍」になる可能性があります。
6倍です・・・・。
というのも、本来、固定資産税というのは建物ではなく「土地」が対象になるのですが、
この「土地」に「建物」が建っていることで、固定資産税は6分の1に軽減されます。
しかし、「だれも住んでいない不動産=空家」になると、軽減措置が適用されない可能性があるのです。。。
こういった改正に基づき、「空家」を所有しているお客様からの相談は
例年より増加傾向にあります。
また、空家には様々な特別控除があり、所有して「3年10カ月以内」に売却すると
税金の有限が受けられる特例などもあります。
(※所得比加算の特例と言い、対象ではない場合もあります)
もし、この記事を読んだ方で現在相続について話をしている最中や、
すでに相続をされた方で空き家になっている場合など・・・・
ぜひとも当社へご相談ください。
お客様の物件価値、査定を当社では行っていますので、実際に物件を拝見し、
どのようにすればいいか?一緒に考えさせていただきます。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
※具体的な税金の相談については不動産会社ではお答えできかねる場合が
ございますので予めご了承くださいませ。